[2023年3月24日]
ID:12393
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国民健康保険に加入している人が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。なお、制度改正に伴い、出産時期に応じて産科医療保障制度の加算金額が異なります。
令和5年4月1日以降の出産については、一児につき48万8千円が世帯主に支給されます。産科医療補償制度の対象分娩の場合は1万2千円が加算されます。
(※令和4年1月1日以降令和5年3月31日以前の出産については、一児につき40万8千円が世帯主に支給さ
れます。産科医療補償制度の対象分娩の場合は1万2千円が加算されます。)
国民健康保険から医療機関に出産育児一時金を直接支払うことができる「直接支払制度」があります。これにより被保険者は分娩費のうち出産育児一時金を超える額のみ医療機関に支払うことになり、医療機関での窓口負担が軽減されます。詳細は出産する医療機関へお問い合わせください。
★海外出産の場合
健康保険課の窓口(出張所では手続きできません)
【注意点】
出産育児一時金申請書 ※令和5年4月1日以降の出産の場合
出産育児一時金申請書 ※令和4年1月1日以降令和5年3月31日以前の出産の場合
出産育児一時金申請にかかる誓約書
出産育児一時金受取代理制度を導入している医療機関等での出産の場合、事前に医療機関と市役所へ申請すれば、分娩費用のうち出産育児一時金相当額を超える分を支払うだけで済む受取代理制度があります。
出産費用が出産育児一時金相当額を下回った場合は、差額分の出産育児一時金が出産後に支給されます。(あらためて手続きは不要です。)
健康保険課の窓口(出張所では手続きできません)
出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
八尾市健康福祉部健康保険課
電話: 072-924-8534
ファックス: 072-923-2935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!