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国民健康保険の出産育児一時金

[2023年3月24日]

ID:12393

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出産育児一時金

 国民健康保険に加入している人が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。なお、制度改正に伴い、出産時期に応じて産科医療保障制度の加算金額が異なります。
 令和5年4月1日以降の出産については、一児につき48万8千円が世帯主に支給されます。産科医療補償制度の対象分娩の場合は1万2千円が加算されます。
 (※令和4年1月1日以降令和5年3月31日以前の出産については、一児につき40万8千円が世帯主に支給さ
  れます。産科医療補償制度の対象分娩の場合は1万2千円が加算されます。)
 国民健康保険から医療機関に出産育児一時金を直接支払うことができる「直接支払制度」があります。これにより被保険者は分娩費のうち出産育児一時金を超える額のみ医療機関に支払うことになり、医療機関での窓口負担が軽減されます。詳細は出産する医療機関へお問い合わせください。

直接支払制度を利用しない場合、または分娩費が出産育児一時金より少なかった場合、出産後に支給申請が必要です

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 世帯主名義の口座番号が分かるもの
  • 医療機関から交付される「合意文書」の写し
  • 医療機関から交付される出産費用の「領収・明細書」の写し(この「領収・明細書」には「専用請求書の内容と相違ない旨」の記載および「産科医療補償制度の加算対象出産であることを証するスタンプ」が押印されています。健康保険課でこれらの確認をする必要があるため提出していただくものです)

★海外出産の場合

  • 国民健康保険証
  • 世帯主名義の口座番号が分かるもの
  • 大使館や領事館に提出した出生届の控えまたは出生証明書(海外出産と分かる書類であれば、戸籍謄本等でも可)
  • 出産育児一時金申請にかかる誓約書

届出するところ

 健康保険課の窓口(出張所では手続きできません)


 【注意点】

  • 職場の健康保険(扶養除く)をやめた後6ヵ月以内に出産した場合は、以前に加入していた健康保険から、出産育児一時金や出産手当金の支給が受けられる場合があります。この場合、国民健康保険からは出産育児一時金の支給を受けることができません。
  • 死産や流産でも妊娠12週(84日)を超えていれば対象となります(別途死胎火葬許可証が必要)。
  • 出産後2年が過ぎると時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。

出産育児一時金申請にかかる誓約書

出産育児一時金受取代理

 出産育児一時金受取代理制度を導入している医療機関等での出産の場合、事前に医療機関と市役所へ申請すれば、分娩費用のうち出産育児一時金相当額を超える分を支払うだけで済む受取代理制度があります。

 

 出産費用が出産育児一時金相当額を下回った場合は、差額分の出産育児一時金が出産後に支給されます。(あらためて手続きは不要です。)

受取代理制度利用を国に登録されている医療機関のみしか利用できませんので、出産を予定している医療機関などにお問い合せください。

申請に必要なもの

  • 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
  • 国民健康保険証
  • 世帯主名義の預金通帳

届出するところ

健康保険課の窓口(出張所では手続きできません)

産科医療補償制度

産科医療補償制度とは

  • 産科医療補償制度は病院・診療所・助産所が加入する制度です。産科医療の質の向上を図り、安心して産科医療を受けられる環境整備を行うことを目的として、分娩に関連して重度脳性麻痺となった児について経済的な救済をおこないます。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部健康保険課

電話: 072-924-8534

ファックス: 072-923-2935

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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