整骨院・鍼灸院等のかかり方

ページID1020994  更新日 令和7年10月29日

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整骨院・接骨院で柔道整復師の施術を受けるとき

 整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受ける場合や、はり・きゅう・あんま・マッサージを受ける場合、国民健康保険を適用できるケースは限られています。正しくご理解いただき、適切な受診をすることで医療費の適正化にもつながりますので、ご協力をお願いします。
 

【国民健康保険が使える場合】

 打撲・捻挫・挫傷(肉ばなれなど) ・ 骨折・脱臼 

※骨折・脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ診療中の医師の同意を得ることが必要です。
 

【国民健康保険が使えない場合(全額自己負担になる場合)】

  • 単なる肩こり、筋肉疲労
  • 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
  • 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛みやこり
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 過去の交通事故等による後遺症
  • 症状の改善の見られない長期の治療
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤中におきた負傷
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの

 

※なお、国民健康保険を使用し受診されても、調査の結果、全額または一部を自己負担していただくことがあります。
 

柔道整復師にかかる場合の注意事項

(1)原因を正しく伝えましょう

 ケガの原因を正しく伝えてください。
 ケガの原因が仕事中などで労働災害に該当する場合は国民健康保険からの保険給付は行なわれません。
 交通事故による場合で国民健康保険を使われるときは、必ず八尾市へ届け出てください。

(2)医療機関(病院、診療所など)との重複受診はやめましょう

 同一のケガについて、同時期に柔道整復師の施術と医療機関での治療を重複して受けることはできません。
 国民健康保険が使える施術であっても、全額自己負担となる場合があります。

(3)療養費支給申請書の内容をよく確認し、 必ず自分で記入しましょう

 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求し、支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみを支払うことにより、施術を受けることができます。
 『療養費支給申請書』は、受療者が柔道整復師に委任をし、本人に代わって治療費を「八尾市」に請求し支払いを受けるために必要な書類です。
 委任欄に記入する場合は、傷病名・日数・金額をよく確認しましょう。
 白紙の用紙にサインをしてしまうのは、間違いにつながる恐れがありますので、記載内容を確認しサインをしましょう。

(4)領収証をもらいましょう

 領収証は必ずもらいましょう。窓口支払いの領収証は無料で発行されることになっています。領収書は医療費控除を受ける際に必要になりますので、大切に保管してください。金額などに相違があれば、「健康保険課」までご連絡ください。

(5)「ついでに他の部分も」や「家族に付き添ったついでに」といった「ついで」の受診は支給対象外です。

 

施術内容についてお尋ねすることがあります

柔道整復師の請求の中には、国民健康保険の対象とならない施術の請求や不適切な請求も一部に見受けられますので、医療費適正化の観点から、「健康保険課」より文書または電話で、負傷原因、施術年月日、施術内容などを照会させていただくことがあります。
そのため、受診の記録(負傷部位・施術日・施術内容など)や領収証の保管をしていただき、照会がありましたらご自身で回答書に記入いただきますようお願いいたします。

国民健康保険の適正な運営のために、ご協力のほどをよろしくお願い申し上げます。

はり・きゅう・あん摩・マッサージなどを受けるとき

国民健康保険が使える場合は、以下の要件を満たす場合です。

【はり・きゅう】

  1. 神経痛・リウマチ・頸腕(けいわん)症候群・五十肩・腰痛症・頸椎(けいつい)捻挫後遺症又はこれらの傷病と同一範疇と認められる慢性的な疼痛
  2. 当該傷病の主治医の同意があり、医療機関において治療を行ったが、治療の効果が現れなかった場合等

【あん摩・マッサージ】

  1. 筋麻痺・関節拘縮の症状が認められ、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的とする施術
  2. 当該傷病の主治医の同意がある場合

はり・きゅう・あん摩・マッサージを受ける場合の注意事項

(1)医療機関との併用での施術は認められません

 はり・きゅうの施術について国民健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。
 したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、はり・きゅうの施術は、健康保険扱いとはなりません(あん摩・マッサージについては、この限りではありません)。

 ※医師から薬やシップを処方された場合も、治療行為となり、はり・きゅうの施術は国民健康保険扱いとはなりませんのでご注意ください。

(2)定期的に主治医の同意が必要です

 国民健康保険を使って継続して「はり・きゅう・あん摩・マッサージの施術」を受けるには、6ヵ月ごとに文書による同意が必要です。
 当該傷病の主治医の同意のない施術は、国民健康保険の対象となりません。

(3)療養費支給申請書の内容を確認したうえで、必ず記入・押印してください

 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求し、支給を受ける「償還払い」が原則ですが、はり・きゅう・あん摩・マッサージについては、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を施術管理者に支払い、施術管理者が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの鍼灸院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみを支払うことにより、施術を受けることができます。
 『療養費支給申請書』は、施術を受けた方が施術費用の一部を「八尾市」に請求し支給を受けるために必要な書類です。
 『療養費支給申請書』には、傷病名・日数・金額などが記載されていますので、よく確認したうえで、ご自身で記入・押印願います。

(4)領収証をもらいましょう

 領収証は必ずもらいましょう。窓口支払いの領収証は無料で発行されることになっています。領収書は医療費控除を受ける際に必要になりますので、大切に保管してください。金額などに相違があれば、「健康保険課」までご連絡ください。

 

施術内容についてお尋ねすることがあります

はり・きゅう師、あん摩・マッサージ師から提出された療養費支給申請書について、医療費適正化の観点から「健康保険課」より文書または電話で、施術年月日、施術内容などを照会させていただくことがあります。
照会がありましたらご自身で回答書に記入いただきますようお願いいたします。

国民健康保険の適正な運営のために、ご協力のほどをよろしくお願い申し上げます。

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健康福祉部 健康保険課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:050-1720-4180 ファクス番号:072-923-2935
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