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犬や猫を飼ったら -適切に飼いましょう-

[2023年8月23日]

ID:478

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犬や猫を飼うにあたって、所有者が守らなければならないことが法律や条例で定められています。きまりを守って、近隣の人の迷惑にならないように飼いましょう。

犬を飼ったら登録と狂犬病予防注射をしましょう

飼い犬が人をかんだら保健所に届け出てください

人をかんだ犬の飼い主は、直ちに保健所に届けなければなりません。

飼い犬が人をかんだら保健所に届け出てください

リードをつけない犬の散歩や放し飼いは禁止

犬を放し飼いすることは、大阪府動物の愛護および管理に関する条例で禁止されています。犬がほかの人に危害を加えないように、確実に繋いで飼ってください。

また、犬を外に連れ出す際は、リードを装着し、飼い主が犬の動きをコントロールしましょう。

周囲の迷惑にならないよう適切にお世話しましょう

おしっこやフンの処理を行いましょう

犬や猫が屋外でおしっこやフンをした場合、飼い主が処理してください。臭いが近隣住民の迷惑になり、トラブルの元となることが考えられます。

猫は室内で飼育しましょう

猫の安全・健康を守るため、また他の人に迷惑をかけないように、猫は室内で飼育しましょう。室内の環境を整えることで猫はストレスなく生活することができます。

猫は室内で適正に飼育しましょう

犬の習性を知り、適正なしつけをしましょう

ペットの熱中症に注意しましょう

ヒトにうつる感染症の知識を持ちましょう ー動物由来感染症についてー

動物からヒトに感染する病気は数多く、中には最悪の場合死に至るものもあります。飼い主はこうした病気の知識を持って、予防に努めなければなりません。

猫からコリネバクテリウム・ウルセランスに感染したケースや、ペットの鳥からオウム病に感染したケースなど、日本でも死亡事例があります。

ペットに触った後は手洗い・うがいを行い、口移しなど濃厚な接触は避けてください。

ヒトにうつる感染症の知識を持ちましょう ー動物由来感染症についてー

逃がさないための対策をしましょう

ペットが逃げ出さないよう、飼い主が対策を講じてください。

もし逃げ出してしまった場合は、探すように努めてください。

逃げてしまった場合に飼い主の元に確実に戻れるように、普段から鑑札や注射済票(犬の場合)、迷子札・マイクロチップなどで所有者明示しておきましょう。登録情報に変更があった場合は速やかに変更手続きを行ってください。

逃がさないための対策をしましょう

迷い犬・猫について ーもし犬や猫が逃げ出してしまったら?ー

マイクロチップを装着した犬・猫について

最後まで飼ってください ー犬・猫を飼えなくなったらー

飼い主には「終生飼養(しゅうせいしよう:動物が天寿を全うするまで飼うこと)」の義務があります。犬や猫を飼い始めたら、最後まで大切に飼ってください。飼い続けられない場合は、新しい飼い主を探すよう努めてください。やむを得ず引き取りを希望される場合は保健所にてご相談をお受けしますが、必ず事前にご連絡ください。

保健所では安易な引き取りは行っておりません。

最後まで飼ってください ー犬・猫を飼えなくなったらー

飼い犬が死亡したら

飼い犬の死亡の届け出が必要です。

飼い犬が死亡したら

犬と猫を合わせて10頭以上飼育している方は大阪府へ届けましょう

犬および猫を10頭以上飼育している方へ

※犬を10頭以上飼育する場合は八尾市での許可も必要です。詳しくはリンク先ページをご参照ください。

化製場・動物飼養場等に関すること(別ウインドウで開く)

災害に備えましょう(ペット編)

新型コロナウイルスへの対応について(ペット編)

お問い合わせ

八尾市健康福祉部保健衛生課(保健所)

電話: 072-994-6643

ファックス: 072-922-4965

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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