[2023年8月23日]
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犬や猫を飼うにあたって、所有者が守らなければならないことが法律や条例で定められています。きまりを守って、近隣の人の迷惑にならないように飼いましょう。
犬の所有者は飼い犬の登録と毎年狂犬病予防注射を受けさせることが狂犬病予防法で義務づけられており、違反すると罰金を科せられる場合があります。交付された鑑札と注射済票は、犬の首輪などに取り付けて、いつでも犬の身に着けるようにしてください。
飼い犬登録手続きについて(マイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関に登録する場合)
飼い犬登録手続きについて(マイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関に登録しない場合 または マイクロチップを装着していない場合)
狂犬病予防注射の手続き(マイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関に登録している場合)
狂犬病予防注射の手続き(マイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関に登録していない場合 または マイクロチップを装着していない場合)
人をかんだ犬の飼い主は、直ちに保健所に届けなければなりません。
犬を放し飼いすることは、大阪府動物の愛護および管理に関する条例で禁止されています。犬がほかの人に危害を加えないように、確実に繋いで飼ってください。
また、犬を外に連れ出す際は、リードを装着し、飼い主が犬の動きをコントロールしましょう。
犬や猫が屋外でおしっこやフンをした場合、飼い主が処理してください。臭いが近隣住民の迷惑になり、トラブルの元となることが考えられます。
猫の安全・健康を守るため、また他の人に迷惑をかけないように、猫は室内で飼育しましょう。室内の環境を整えることで猫はストレスなく生活することができます。
動物からヒトに感染する病気は数多く、中には最悪の場合死に至るものもあります。飼い主はこうした病気の知識を持って、予防に努めなければなりません。
猫からコリネバクテリウム・ウルセランスに感染したケースや、ペットの鳥からオウム病に感染したケースなど、日本でも死亡事例があります。
ペットに触った後は手洗い・うがいを行い、口移しなど濃厚な接触は避けてください。
ペットが逃げ出さないよう、飼い主が対策を講じてください。
もし逃げ出してしまった場合は、探すように努めてください。
逃げてしまった場合に飼い主の元に確実に戻れるように、普段から鑑札や注射済票(犬の場合)、迷子札・マイクロチップなどで所有者明示しておきましょう。登録情報に変更があった場合は速やかに変更手続きを行ってください。
飼い主には「終生飼養(しゅうせいしよう:動物が天寿を全うするまで飼うこと)」の義務があります。犬や猫を飼い始めたら、最後まで大切に飼ってください。飼い続けられない場合は、新しい飼い主を探すよう努めてください。やむを得ず引き取りを希望される場合は保健所にてご相談をお受けしますが、必ず事前にご連絡ください。
保健所では安易な引き取りは行っておりません。
飼い犬の死亡の届け出が必要です。
八尾市健康福祉部保健衛生課(保健所)
電話: 072-994-6643
ファックス: 072-922-4965
電話番号のかけ間違いにご注意ください!