新聞の長期契約や先々の契約はトラブルのもと!

ページID1002875  更新日 令和7年3月21日

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新聞購読契約の解約トラブルに関する相談が後を絶ちません。

強引な勧誘によるトラブルもありますが、新聞購読契約はいつでも簡単にやめることができると安易に契約してしまうことが、解約時のトラブルの一因となっている場合が多くあります。

事例1

夫が亡くなったあと、私は新聞を読まないので解約したいと新聞販売店に電話をしたが、「契約期間が2年残っているから解約はできない」と言われた。勧誘されたときに「いつでも解約できるから契約して」と言われて契約したのに、話が違う。

事例2

A新聞を購読しているのに、B新聞が入りだした。3年前にB新聞から勧誘を受けたときにはC新聞を購読中で、B新聞と3年後から2年間の契約をしたことを忘れていた。A新聞とは来年3月まで契約がある。来年4月からはC新聞と3年間の契約をしている。

どの契約にも無料サービスや景品がついている。どうしたらいいか。

ひとこと助言

期間を定めた契約は、原則、一方的に解約することはできません。

訪問販売で契約した場合でも、原則として契約書面を受け取った日から8日間を過ぎるとクーリング・オフができません。解約したい場合は販売店と話し合って解約条件を決めることになります。

すでに無料サービスを受けていたり景品を受け取っていたりすると、思わぬ違約金を請求される場合がありますので注意が必要です。

また、解約時にトラブルになるのは、長期間の購読契約や先々の契約をしている場合がほとんどです。直近で短期間の契約をするよう心がけましょう。

困ったときには消費生活センターに相談してください。

消費生活に関する相談・お問い合わせ

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八尾市消費生活センター

〒581-0006 八尾市清水町1-1-6 八尾商工会議所会館内

電話:072-924-8531 ファクス:072-924-0180

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