子どもに持たせるスマートフォン、ゲーム機には課金対策をしておきましょう!

ページID1002845  更新日 令和7年3月21日

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事例1

クレジットカードに身に覚えのない高額の請求があった。カード会社に問い合わせたら、オンラインゲームの利用と言われた。子どもに確認したら、スマートフォンでオンラインゲームの有料アイテムを何回も買っていたことを認めた。未成年の子どもが親に内緒でしたことなので、取消して返金してもらえないか。

事例2

携帯電話の請求明細を確認していたら、キャリア決済(電話料金合算払い)の金額が10万円と高額になっていた。携帯電話会社に問い合わせたら、ゲームの利用と言われ、未成年の子どもが勝手に課金していたことが判った。携帯電話会社から返金についてはゲーム会社と話し合うように言われた。

ひとこと助言

消費生活センターには小学生や中学生などの未成年者が保護者の承諾を得ずにオンラインゲームで高額課金してしまったという相談が多数寄せられています。

子どもにインターネットと繋がっているスマートフォンやゲーム機を使わせる場合は、子どもとよく話し合って利用時のルールを作りましょう。また、携帯電話会社が提供している「フィルタリングサービス」やスマートフォンの機器機能である「ペアレンタルコントロール」を活用しましょう。子どもはゲームに夢中になると、約束したルールを忘れてしまうことがあります。子どもにスマートフォンを利用させる場合は、端末に登録しているクレジットカードの情報を削除したり、利用限度額を低く設定するなどの対策をしておきましょう。また、キャリア決済の上限額も低く設定するなどの対策をしておきましょう。

  • ※フィルタリングサービス:有害サイト、有害アプリなどの不適切な情報へのアクセスを遮断したりします。
  • ※ペアレンタルコントロール:子どもが使うスマートフォンの利用を保護者が監視して制限する機能。使用時間の制限、購入やダウンロードに関する制限などがあります。

消費生活に関する相談・お問い合わせ

このページに関するお問い合わせ

八尾市消費生活センター

〒581-0006 八尾市清水町1-1-6 八尾商工会議所会館内

電話:072-924-8531 ファクス:072-924-0180

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