インターネット通販のトラブル「定期購入」編
事例1
SNSで歯がまっ白になる歯磨き粉1980円の広告を見て申し込んだ。1回限りのお試しのつもりだったが、2回目の発送メールが届いた。販売店に連絡を入れたら、定期購入なので2回目を受け取らずに解約する場合は初回金額と定価の差額を払うように言われた。
事例2
スマートフォンでSNSを見ていたら、ダイエットサプリの広告が出ていた。「初回980円「回数縛りなし」「いつでも解約可能」と書いていたので、申込み画面に住所・氏名などを入力し「特別割引クーポン」のボタンをタップした。初回商品が届いた後、2回目からを解約しようと思い販売店に連絡したら、4回の継続が必要と言われた。
ひとこと助言
インターネット通販の「定期購入」トラブルの相談が数多く入っています。事例1では、「お試し」「1回だけ」のつもりで申し込んだら定期購入だった。事例2は、回数縛りのない契約のはずが特別割引クーポンを利用したことによって決まった回数を受取るまで解約できない契約に変更されてしまったという事例です。
特定商取引法では、事業者に販売サイトの「最終確認画面」で契約内容(商品の数量、販売価格(支払総額、定期購入契約の場合は2回目以降の代金)、解約条件等)を消費者が簡単に確認できるよう表示することを義務づけています。これらの表示がなく消費者が誤認して申込みをしてしまった場合は、申込みを取り消すことができる可能性があります。
消費者も「最終確認画面」をしっかり確認し、スクリーンショットを撮って保存しておきましょう。
困ったときは、できるだけ早く消費生活センターにご相談ください。
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